4 提出した申請書の記載内容の変更
既に提出し、受理された申請書の記載事項に変更を生じた場合には、申請書が受理された検査執行官庁に対し、新旧の変更事項を記載した当該申請書に係る変更届けを提出して申請に係る記載事項の変更を行う必要がある。
5 検査のための書類の追加又は免除
検査を受ける場合において検査執行官庁が、検査のために必要があると認める場合又は不要であると認める場合には、定められた書類のほか必要な書類の提出を求められ又は不要な書類の提出が免除されることがある(施規第32条第6項)。
第1節 製造検査の申請
製造検査の申請は、製造検査申請書(施規第6号様式)及び次に掲げる書類を提出しなければならない(施規第32条第1項第5号)。
(1) 製造仕様並びに船体、機関及び排水設備係る物件の構造及び配置を示す図面
(2) 満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあっては、次節1(2)に掲げる図面
(3) 木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、次節1(3)に掲げる図面
(4) 区画満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、次節1(4)に掲げる図面
第2節 定期検査の申請
定期検査の申請は、船舶検査申請書(施規第4号様式)及び次に掲げる書類を提出しなければならない(施規第32条第1項第1号及び第2号)。
1 第1回定期検査に係る書類
(1) 製造仕様書並びに船舶の所要施設に係る物件の構造及び配置を示す図面
(2) 満載喫水線(木材満載喫水線及び区画満載喫水線を除く。)に関する検査を受ける船舶にあっては、次の図面(鋼船にあってはフレームの外面、木船にあっては外板の外面に対するもの)
(a) 船体線図
(b) 最上層の全通甲板までの各喫水に対する全排水量及び毎1センチメートル排水量を示す曲線図
(3) 木材満載喫水線に関する検査を受ける船舶にあっては、甲板積木材貨物の積付けに必要な装置の構造及び配置を示す図面