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(d) 救命及び消防の設備に係る物件にあっては、材料試験、圧力試験及び効力試験の準備

(e) 航海用具に係る物件にあっては、効力試験の準備

(f) 荷役その他の作業の設備に係る物件にあっては、荷重試験、圧力試験及び効力試験の準備

(g) 電気設備に係る物件にあっては、材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備

(h) 昇降機にあっては、材料試験、荷重試験及び効力試験の準備

(i) 焼却炉に係る物件にあっては、材料試験、温度試験、圧力試験及び効力試験の準備

(j) コンテナにあっては、材料試験及び荷重試験

 

(2) 改造、修理又は整理に係る予備検査を受けることができる物件についての予備検査を受ける場合に必要な準備は第2節(1)又は(2)に掲げる物件のうち、当該物件に係る準備である。

 

第5節 準備の追加又は省略

 

検査の準備については、次に掲げるような場合にあっては、その一部が追加され又は省略されることがある(施規第30号)。

(1) 潜水設備、原子炉設備その他の特殊な設備又は構造を有する船舶の製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査、特別検査又は予備検査の準備については、それぞれに定められた準備のほか管海官庁が必要と認めて指示する準備が追加される。

(2) 製造検査、定期検査、中間検査、予備検査の準備については、前回の検査との間の期間、前回の検査の事項、船舶の状態等によってその準備の一部が免除されることがある。

(3) 準備検査を受けた船舶若しくは準備検査を受けた物件を備え付けている船舶(準備検査を受けたものを除く。)又は準備検査を受けた物件について、それぞれ定期検査又は予備検査を受ける場合に必要な準備は、準備検査の結果を通知する書面(準備検査成績通知書)の内容及び当該船舶又は物件の状態を考慮して、管海官庁が指示する準備

 

 

 

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