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4 第3種中間検査を受ける場合の必要な準備は、次のとおりである(施規第25条第4項。)

(1) 船体にあっては1(1)(a)に掲げる準備

 

(2) 機関にあっては1(2)に掲げる準備(同1(b)に掲げる準備にあっては同1(a)に係るものに限る。)

 

(3) 排水設備にあっては1(3)に掲げる準備(同1(3)に掲げる準備にあっては同1(3)(a)に係るものに限る。)

 

(4) 操だ、係船及び揚錨の設備にあっては1(4)(a)に掲げる準備

 

(5) 焼却設備にあっては1(9)に掲げる準備

 

5 中間検査を受ける場合において、管海官庁が特に必要であると認めるときは、前記(1)、(2)、及び(4)の準備のほか、第2節に掲げる準備のうち必要な準備を指示されることがある(施規第25条第5項)。

 

第4節 その他の検査準備

 

1 臨時検査及び臨時航行検査の準備

臨時検査(無線電信等を除く。)又は臨時航行検査を受ける場合に必要な準備は、第2節に掲げる準備のうちから管海官庁の指示する準備(施規第26条)。

 

2 特別検査の準備

特別検査を受ける場合に必要な準備は、船舶安全法施行規則第20条第1項に基づく公示により定められた準備のほか、第2節に掲げる準備のうちから管海官庁の指示する準備(施規第27条)

 

3 予備検査の準備

(1) 製造に係る予備検査を受けることができる物件についての予備検査を受ける場合に必要な準備は、次のとおりである(施規第29条)。

(a) 船体に係る物件にあっては、材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備

(b) 機関に係る物件にあっては、材料試験、非破壊検査、溶接施工試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備

(c) 操だ、係船及び揚錨の設備に係る物件にあっては、材料試験、圧力試験及び効力試験の準備

 

 

 

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