(4) 操だ、係船及び揚錨の設備にあっては次に上げる準備
(a) 第2節(4)(a)に揚げる準備
(b) 第2節(4)(b)に掲げる準備
(5) 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備
(a) 第2節(5)(b)に掲げる準備
(b) 第2節(5)(c)に掲げる準備
(6) 航海用具にあっては第2節(6)に掲げる準備
(7) 危険物の積付設備にあっては第2節(7)(e)に掲げる準備
(8) 電気設備にあっては次に掲げる準備
(a) 第2節(9)(b)に掲げる準備
(b) 第2節(9)(c)に掲げる準備
(9) 焼却設備にあっては第2節(11)(a)に掲げる準備
(10) 満載喫水線にあっては第2節(13)に掲げる準備
2 第2種中間検査を受ける場合に必要な準備は、次のとおりである(施規第25条第2項)。
(1) 船体にあっては1(1)(b)に掲げる準備
(2) 機関にあっては1(2)(b)に掲げる準備(同1(2)(a)に係るものを除く。)
(3) 排水設備にあっては1(3)(b)に掲げる準備(同1(3)(a)に係るものを除く。)
(4) 操だ、係船及び揚錨の設備にあっては前項第四号ロに掲げる準備
(5) 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備
(a) 1(5)(a)に掲げる準備
(b) 1(5)(b)に掲げる準備
(6) 航海用具にあっては1(6)に掲げる準備
(7) 危険物の積付設備にあっては1(7)に掲げる準備
(8) 電気設備にあっては次に掲げる準備
(a) 1(8)(a)に掲げる準備
(b) 1(8)(b)に掲げる準備
(9) 満載喫水線にあっては1(10)に掲げる準備
3 2(4)、(5)(a)及び(8)(a)に掲げる準備(同2(4)に掲げる準備にあっては係船及び揚錨の設備に係るものに限る。)は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の2回目又は3回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合に限り、する(施規第25条第3項)。