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船舶安全法の解説

 事業名 海事関係者に対する海事知識の啓発
 団体名 日本海事代理士会 注目度注目度5


(b) 絶縁抵抗試験の準備

(c) 効力試験の準備

 

(10) 昇降設備にあっては次に掲げる準備

(a) 次に掲げる解放検査の準備

(ア) 巻上機の内部の主要部分を検査できるように解放すること。

(b) 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(c) 荷重試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備

 

(11) 焼却設備にあっては次に掲げる準備

(a) 次に掲げる解放検査の準備

(ア) 焼却炉の内部の主要部分を検査できるように解放すること。

(b) 材料試験及び温度試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(c) 圧力試験の準備

(d) 効力試験の準備

 

(12) コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。以下同じ。)にあっては次に掲げる準備

(a) 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(b) 荷重試験の準備

 

(13) 満載喫水線にあっては次に掲げる表示の検査の準備

(a) 満載喫水線の表示を検査できるように安全な足場を設けること。

 

(14) 海上試運転の準備

(15) 復原性試験の準備

 

第3節 中間検査の準備

 

1 第1種中間検査を受ける場合に必要な準備は、次のとおりである(施規第25条第1項)。

 

(1) 船体にあっては次に掲げる準備

(a) 第2節(1)(a)に掲げる準備

(b) 第2節(1)(g)に掲げる準備

 

(2) 機関にあっては次に掲げる準備

(a) 主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ並びに補機及び管装置の次に掲げる解放検査の準備

(ア) 内燃機関

1] シリンダカバーを取りはずすこと。

 

 

 

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