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(3) 排水設備にあっては次に掲げる準備

(a) 次に掲げる解放検査の準備

(ア) ポンプのプランジャ、ピストン、羽根車その他の作動部分を取り出し、かつ、弁箱を解放すること。

(イ) 最高航海喫水線以下で船外に通じる弁及びコックを解放すること。

(ウ) ごみよけ箱及びどろよけ箱を解放すること。

(b) 圧力試験の準備

(c) 効力試験の準備

 

(4) 操だ、係船及び揚錨の設備にあっては次に掲げる準備

(a) 錨、錨鎖及び係船用索の次に掲げる外観検査の準備

(ア) 錨、錨鎖及び係船用索を適当な場所に陳列すること。

(b) 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(c) 圧力試験の準備

(d) 効力試験の準備

 

(5) 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備

(a) 材料試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(b) 圧力試験の準備

(c) 効力試験の準備

 

(6) 航海用具にあっては効力試験の準備

 

(7) 危険物その他の特殊貨物の積付設備にあっては次に掲げる準備

(a) タンクの次に掲げる外観検査の準備

(ア)タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。

(イ) タンク内外の適当な場所に安全な足場を設けること。

(b) 材料試験及び溶接施工試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

(c) 非破壊検査の準備

(d) 圧力試験の準備

(e) 効力試験の準備

 

(8) 荷役その他の作業の設備にあっては次に掲げる準備

(a) 揚貨装置の次に掲げる解放検査の準備

(ア) ウィンチの内部の主要部分を検査できるように解放すること。

(イ) デリックブームの基部のピンを取りはずすこと。

(b) 揚貨装置の荷重試験の準備

(c) 圧力試験及び効力試験の準備

 

(9) 電気設備にあっては次に掲げる準備

(a) 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

 

 

 

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