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船舶安全法の解説

 事業名 海事関係者に対する海事知識の啓発
 団体名 日本海事代理士会 注目度注目度5


第8章 検査の準備

 

検査を円滑に執行するためには、あらかじめ定められた適当な準備をしておくことが必要であり、それぞれに必要な検査の準備は、次のとおりである(施規第22条)。

 

第1節 製造検査の準備

 

製造検査を受ける場合に必要な準備は、次のとおりである(施規第28条)。

 

(1) 船体にあっては、次に掲げる準備

(a) 船体内外部に係る事項の次に掲げる外観検査の準備

(b) 材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備

 

(2) 機関にあっては、材料試験、非破壊検査、溶接施行試験、釣合い試験、歯当たり試験、すり合わせ試験、圧力試験、効力試験、蓄気試験、逃気試験及び陸上試運転の準備

 

(3) 排水設備にあっては、圧力試験及び効力試験の準備

 

第2節 定期検査の準備

 

定期検査を受ける場合に必要な準備は、次のとおりである(施規第24条)。

 

(1) 船体にあっては、次に掲げる準備

(a) 船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の次に掲げる外観検査の準備

(ア) ドック入れ又は上架をすること。ただし、総トン数五十トン未満の木船にあっては、すえ船とすることができる。

(イ) かじを持ち上げるか又は取りはずすこと。

(ウ) 船体に付着した海草、貝等を取り除くこと。

(エ) 船底包板の一部を取りはずすこと。

(オ) 木製船体主要部の固着くぎの一部を抜くこと(定期検査を受ける場合に限る。)。

(カ) 船体外部の適当な場所に安全な足場を設けること。

(b) タンク、貨物区画等の船体内部に係る事項の次に掲げる外観検査の準備

(ア) 船体内部にある貨物及び固形バラストを取り出すこと。

(イ) 船体内部の船体に固着しない物品を取りかたづけること。

 

 

 

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更新日: 2023年6月3日

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