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第5節 臨時航行検査

 

臨時航行検査は、船舶の所要施設の規定(法第2条第1項)が適用されない船舶が、一時的にこれの適用を受けることとなる時等船舶検査証書を受有していない船舶について臨時的に航行の許可をする必要が生じたときに、これに必要な事項について行う検査である(法第5条)。

従来は、臨時検査の中に含めて運用されていたが、その性格を明確にし、運用に万全を期することを目的として昭和48年の改正において設けられた制度である。

この検査に合格すれば臨時航行許可証が交付される。

臨時航行検査は、次に掲げる場合に行われる(施規第19条の2)。

(1) 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき。

(2) 船舶を改造し、整備し若しくは解撤するため、又は船舶安全法による検査若しくは検定若しくは船舶法によるトン数の測度を受けるためこれを改造、整備若しくは解撤する場所又は船舶安全法による検査若しくは検定若しくは船舶法によるトン数の測度を受ける場所に回航するとき。

(3) その他船舶検査証書を受有しない船舶をやむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき。

 

第6節  特別検査

 

特別検査は、運輸大臣が一定の範囲の船舶について著しく事故が発生している等、その材料、構造、設備又は性能が技術上の基準に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶について特別検査を受けるべき旨を公示して行う検査である(法第5条及び施規第20条)。

 

1 公示すべき事項

公示は、次に掲げる事項について行われる。

(1) 検査を受けるべき船舶の範囲

(2) 検査を受けるべき事項

(3) 検査を受けるべき期間

(4) 検査を受けるべき場合の準備

(5) その他検査に関し必要な事項

 

 

 

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