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(g) 昇降機につき指定を受けた制限荷重、又は定員の変更を受けようとするとき。

(h) 船舶安全法施行規則第12条第1項の適用のある船舶について、同項の安全管理手引書につき当該船舶の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。

(i) 船舶復原性規則第1条に規定する船舶(総トン数5トン以上の旅客船、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶であって旅客船以外のもの(国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶を除く。)、総トン数20トン以上の漁船及び総トン数5トン以上の水中翼船)及びこれ以外のタンカー(船舶区画規程第1条の2のタンカーをいう。)について、船舶の所要施設に係る物件以外の物件の新設、増備、位置の変更、取替え若しくは取りはずして当該船舶の復原性に影響を及ぼすおそれのあるものをしようとするとき。

(j) 小型船舶安全規則第101条(近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性)の規定の適用のある船舶((h)の船舶を除く。)について当該船舶の復原性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。

(k) 特定の事項について指定を受けた臨時検査を受けるべき時期に至ったとき。

(l) 小型船舶安全規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則第2条に規定する小型漁船について、当該船舶の操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある変更をしようとするとき。

(i) 上甲板下の船体の主要な構造に重大な損傷が生じたとき。

(ii) クランク軸等主機の主要部分又はプロペラ軸に重大な損傷を生じたとき。

(iii) 火災により船舶に重大な損傷が生じたとき。

 

2 検査の繰り上げ等

(1) 指定を受けた臨時検査は、船舶所有者の都合により、その時期を繰り上げて受けることができる(施規第19条第5項)。

(2) 臨時検査を受ける場合に定期検査、第1種中間検査、第2種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第2種中間検査の検査事項のみである場合に限る。)又は第3種中間検査(臨時検査を受けるべき事項が第3種中間検査の検査時項のみである場合に限る。)を受けるときは、臨時検査を受けることを要しない。(施規第19条第6項)。

 

 

 

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