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2 検査の省略

公示により特別検査を受けるべきこととされた船舶であって、当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日以前に有効期間が満了する船舶検査証書若しくは同日以前に満了する期間に係る臨時航行許可証の交付を受けているもの又は当該公示のあった日以後当該公示により定められた検査を受けるべき期間の末日までの間に定期検査を申請し、若しくはこれに合格したものは、特別検査を受けることを要しない。

 

第7節 予備検査

 

船舶の所要施設に係る物件であって特定のものは、これを備え付ける船舶の特定前に検査を行うことができる(法第6条第3項)。これを予備検査と称するが、船舶に備え付ける物件は、元来各専門工場において分業的に製造されているのが普通であり、造船所においてそのすべてを製造している例は皆無といってよい。これらの専門工場は、船舶所有者又は造船所の注文を待つことなく自からの生産計画に基づいて検査の対象となる物件を一定の型式のもとに多量生産方式によって製造しており、その製造中に検査を受け、技術上の基準に適合している旨の証明を得ることができれば取引上甚だ好ましいことといえる。一方注文者側である船舶所有者又は製造者にとっても検査に合格した物件を施設することにより、同時平行的に船舶の工事を進めることができ、これが工期の短縮、工程の合理化、検査期問の短縮を促し、ひいては検査の合理化と産業の発展に寄与することとなるのである。

 

1 製造に係る予備検査の物件の範囲

予備検査を受けることができる物件の範囲は、次のとおりである(施規第22条)。

なお、予備検査を受けることができる物件は、国内において製造される物件のみでなく、輸入品等についてもこれを受けることができ、また申請者についても特に限定はされていないので、製造者、輸入した者、所有者等誰れでも申請することができる。

(1) 船体に係る物件で、次に掲げるもの

(a) 小型船舶の船体

(b) 船尾骨材

(c) 舵

(d) だ頭材又はだ心材

(e) 貨物タンク、船体ブロックその他管海官庁が指定する船体構造部材

(f) 鋼製倉口がい板

(g) 倉口覆布、木製倉口がい板、げん窓その他管海官庁が指定する水密閉鎖装置

 

 

 

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