4 中間検査の時期の延期
国際航海に従事する旅客船(総トン数5トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。)の中間検査の時期については、次に掲げる場合、申請により、その時期を延期することができる(施規第46条の2第1項)。
(1) 1(1)の表3欄に掲げる時期及び3に掲げる時期を経過する際外国の港から本邦の港又は中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる場合にあっては、検査基準日の翌日から起算して3月を超えない範囲内において、管海官庁又は日本の領事官が指定する日まで。
(2) 航海を開始する港から最終の到着港までの距離が千海里を超えない航海に従事するものであって、中間検査の時期を経過する際航海中となる場合にあっては、検査基準日から起算して1月を超えない範囲内において、管海官庁又は日本の領事官が指定する日まで。
ただし、(1)の場合にあっては、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を中間検査の時期とする。
なお、中間検査の延期を受けるに際し、前記(1)及び(2)の双方の適用を受けることはできないことに留意して、運行計画等を定める必要がある。
また、いずれの場合においてもその指定される日が、船舶検査証書の有効期間の後となる場合には、同時に船舶検査証書の有効期間の延長を受ける必要がある。
第4節 臨時検査
臨時検査は、定期検査又は中間検査などの定められた時期以外の時期において、船舶の改造又は修理を行ったとき等において行う検査であり、次に掲げる場合に行われる(法第5条及び施規第19条)。