以上のいずれの場合でも、△の時期が船舶検査証書の有効期間を経過する日以降となる場合は、当然中間検査の指定は行われないこととなるが、船舶検査証書の有効期間を延長した場合は、これに伴い定期検査の時期が延長されることとなるので、その時期いかんによっては、中間検査の時期が到来することに注意すべきである。
3 中間検査の繰り上げ
中間検査は、運行計画、ドック入りの時期等船舶所有者の都合等を考慮して、その時期を繰り上げて受けることができる(施規第18条第6項)。
ただし、その時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表の第1欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての1に掲げる表の適用については、同表第2欄に掲げる規定中同表第3欄に掲げる字句は、同表第4欄に掲げる字句となる(施規第18条第7項)。