1 検査の範囲
(1) 船舶安全法第2条第1項に掲げる事項(以下「船舶の所要施設」という。)並びに無線電信又は無線電話について次に掲げる改造又は修理を行うとき。
(a) 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれがある改造で、例えば次に掲げるもの
(i) 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変更で船体の強度、水密性又は防水性に影響を及ぼすもの
(ii) かじ又は操だ装置についての変更で船舶の操縦性に影響を及ぼすもの
(iii) 機関(船舶機関規則第1条第4号に規定する主要な補助機関以外の補助機関を除く。以下この節において同じ。)に係る物件の性能若しくは形式の異なるもの(基本的な構造、機構又は作動方式が異なるもの)との取替え又は機関の主要部についての変更で機関の性能に影響を及ぼすもの
(iv) 船舶の主要施設に係る物件で船舶に固定して施設されるものの新設、増備、位置の変更又は性能若しくは形式の異なるものとの取り替え
(v) 無線電信又は無線電話について、その有効通達距離の変更を伴うもの
(b) 次に掲げる修理
(i) 船舶の堪航性又は人命の保持に影響を及ぼすおそれのある作業で例えば次に掲げるものを伴う修理
(イ) 船体の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすおそれのあるもの
(ロ) 機関の主要部についての削整、補強、溶接その他の作業で機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるもの
(ハ) 船舶の所要施設に係る物件で船舶に固定して施設されるもの又は潜水設備の主要部についての曲り直し、補強、取替え、溶接その他の作業で当該物件の性能又は強度に影響を及ぼすおそれのあるもの
(ニ) 船舶設備規程第302条の6(危険場所の電気設備)に規定する危険場所に布設している電路の変更又は取替えの作業
(ホ) 複雑又は特殊な技量又は装置を必要とする作業
(ii) 船舶の所要施設に係る物件で船舶に固定して施設されるものを性能又は形式が同一のものと取り替える修理(あらかじめ検査又は検定を受け、これに合格した物件で、当該検査又は検定に合格した後初めて船舶に備え付けられるものと取り替える修理(機関に係る物件についての修理で当該修理により機関の性能に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)