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(2) 船舶検査証書の有効期間が6年である船舶の中間検査は次表に掲げる時期に行われる(施規第18条第4項)。

 

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これらの関係を図示すれば次のとおりである。

(1) 船舶検査証書の有効期間が5年の船舶

1] 国際航海に従事する旅客船(総トン数5トン未満のもの並びに原子力船及び高速船を除く。)

 

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2] 原子力船

 

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3] 旅客船(総トン数5トン未満のものを除く。)、潜水船、水中翼船及び長さ6メートル以上のエアクッション艇であって1]及び2]に掲げる船舶以外のもの並びに高速船

 

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4] 国際航海に従事する長さ24メートル以上の船舶(1]〜3]に船舶及びもっぱら漁ろう(付属船舶を用いてする漁ろうを含む。)に従事する船舶を除く。)

 

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