2 用途変更に伴う種類及び時期の変更
前記の表中の区分を異にすることとなった船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同表にかかわらず、当該船舶についてした定期検査、中間検査の時期及び当該検査においてした事項を考慮して、管海官庁が指定することになっている(施規第18条第3項)。
この指定は、次の図示する例を標準として行われる。
注 ※は変更の時期、△は指定する時期、□は指定する種類
(1) 長さ24メートル以上の旅客船が次の時期に国際航海に従事する貨物船となる場合
(a) 旅客船として第1種中間検査の時期における変更の場合