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2] 船体、機関、排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、荷役その他の作業の設備、電気設備、運輸大臣が特に定める事項について行う船体を上架すること又はこれと同等の準備を必要としない検査

3] 帆装、居住設備及び衛生設備について行う検査

4] 救命及び消防の設備、航海用具及び危険物その他の特殊貨物の積付設備、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査

 

1 検査の時期

(1) 船舶検査証書の有効期間が5年である船舶の中間検査は次表に掲げる時期に行われる。この時期は条約に定める検査の時期に合致するように定められている(施規18条第2項)。

 

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注 船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に上記の表に定める時期が到来する場合(検査の時期が一定期間である中間検査にあっては、当該時期の末日が延長した有効期間の満了日を超える場合)における当該中間検査(第3種中間検査を除く。)は受けることを要しない。

 

 

 

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