第2節 定期検査
定期検査は、船体、機関、帆装、排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、救命及び消防の設備、居住設備、衛生設備、航海用具、危険物その他の特殊貨物の積付設備、荷役その他の作業の設備、電気設備及び運輸大臣が特に定める事項(焼却設備等)について、更に満載喫水線を標示することを強制されている船舶については満載喫水線について、また、無線電信又は無線電話の施設を強制されている船舶についてはこれらの施設について次に掲げる場合に行う精密なる検査である(法第5条)。
(1) 船舶を初めて航行の用に供するとき。
(a) 新造船の場合。
(b) 施設の強制規定(法第2条第1項)の適用を受けていなかった船舶が、同規定の適用を受けることとなったとき。
(2) 船舶検査証書の有効期間が満了したとき。
定期検査においては、設計、材料試験、圧力試験、絶縁抵抗試験、効力試験、復原性試験、陸上試運転及び海上試運転を行って、前記諸施設の構造、材料、工事及び性能について精密な検査が行われる。なお、製造検査、予備検査に合格した船舶又は物件の合格後初めて受ける定期検査においては、その製造検査、予備検査を受けこれに合格した部分の検査は省略される。
定期検査は、運航計画、ドック入りの時期等船舶所有者の都合等を考慮して、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる(施規第17条)。
第3節 中間検査
中間検査は、定期検査と定期検査の間において行われる検査であって、定期検査において検査を受けた事項についてその現状を確認するための簡易な検査である(法第5条)。
中間検査の種類は次のとおりである(施規第18条1項)。
(1) 第1種中間検査 次の1]〜4]に掲げる検査を行う検査
(2) 第2種中間検査 次の2]及び4]に掲げる検査を行う検査
(3) 第3種中間検査 次の1]及び3]に掲げる検査を行う検査
1] 船体、機関、排水設備、操舵、係船及び揚錨の設備、荷役その他の作業の設備、電気設備、運輸大臣が特に定める事項について行う船体を上架すること又はこれと同等の準備を必要とする検査