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3 無線電信又は無線電話の施設義務の免除

無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶は、

(1) 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(12人を超える旅客定員を有する船舶をいう。)及び沿海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事しない総トン数100トン未満のものを除く。)

(2) 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数300トン以上の船舶((1)に掲げる船舶を除く。)

(3) 総トン数100トン以上の漁船

であるが(法第4条)、次に掲げる船舶は施設義務を免除される(施規4条及び第4条の2)。

 

(1) 臨時航行許可証を有している船舶

 

(2) 試運転を行う場合の船舶(2(7)を参照)

 

(3) 湖川港内の水域(琵琶湖を除く。)のみを航行する船舶

 

(4) 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するものを除く。)

 

(5) 次の一に該当する船舶であって管海官庁が許可したもの

(a) 臨時に短期間無線電信又は無線電話の施設義務(法第4条1項)の適用を受けることとなる

(b) 発航港から到着港までの距離が短い航路のみを航行する船舶

(c) 母港の周辺のみを航行する搭載船

(d) 推進機関及び帆装を有しない危険物ばら積船及び特殊船

(e) 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であって、無線電信又は無線電話を施設することが構造上困難又は不適当なもの

(f) 法第5条に規定する無線電信又は無線電話に変わる有効な通信設備を有する船舶

(5)の許可を受けようとする船舶所有者は無線電話施設免除申請書(第1号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に申請しなければならない。

 

4 製造検査の受検義務の免除

船舶安全法の施行地(我が国の施政権の及ぶ範囲の地域)に於て製造される長さ30メートル以上の船舶であって、設備の施設義務(法第2条第1項)の適用のあるものについては、船体、機関、排水設備について、満載喫水線の標示義務(法第3条)の適用のあるものについては満載喫水線についてそれぞれ製造検査を受けなければならないが、次に掲げる船舶は受検義務を免除される(施規第21条)。

 

(1) 平水区域のみを航行する船舶であって旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの

 

 

 

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