日本財団 図書館


(2) 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの及び係留船(1(4)(g)参照)を除く。)

 

(3) 外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶であって管海官庁が製造検査を行うことが困難であると認めるもの

 

5 海上自衛隊の使用する船舶に対する船舶安全法の適用除外

海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶については、基本的にすべての規定の適用が除外されるが、自衛艦以外の船舶については、航行上の危険防止に関する規定(法第28条)中危険及び気象の通報その他船舶航行上の危険防止に関する規定が適用される(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第109条及び同法施行令(昭和29年政令第179号)第131条)。

 

第2節 外国船舶に対する適用

 

船舶安全法は、日本船舶について施設すべき事項及びその標準について定めているが、その目的とするところは、海上における人命及び財産の保護を図ることにあり、したがって外国船についても本法を適用しなければ海上における安全確保のための秩序は確立されず、また日本船舶との間において均衡を失することとなり、法の目的を達成することはできない。しかしながら、外国船舶については本法施行地内に在るときのみ我が国が規制を行い得るのであること等を考慮すれば、本法を完全に適用することは実際上不可能であり、また、不合理でもあるところから本法の一部を準用することとしているのである。(法第29条ノ7)

なお、航行上の危険防止に関する規定(法第28条)の適用については、規定上日本船舶のみに限定されていないこと、本法が取締法規であること等を勘案すれば、準用をまつまでもなく当然に適用を受けるものと解すべきである。

また、軍艦等国際法上他国の干渉を受けないこととなっている外国の船舶については、当然本法は適用されないものと解すべきである。

 

1 準用される船舶の範囲

本法が準用される外国船舶の範囲は次のとおりである(法第29条ノ7)。

 

(1) 本法施行地の各港間又は湖川港内のみを航行する外国船舶

 

(2) 日本船舶を所有し得る者(船舶法第1条に掲げる者)の借入れた外国船舶(賃貸借又は使用貸借に係るもので、いわゆる裸用船以外のものは含まない。)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION