日本財団 図書館


2 満載喫水線の標示義務の免除

満載喫水線を標示しなければならない船舶は

(1) 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶

(2) 沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の船舶

(3) 総トン数20トン以上の漁船

であるが(法第3条)、次に掲げる船舶は標示義務を免除される(法第3条及び施規第3条)。

 

(1) 潜水船

 

(2) 水中翼船、エアクッション艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶

 

(3) 引き船、海難救助、しゅんせつ、測量又は漁業の取締りにのみ使用する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶(漁船を除く。)であって国際航海に従事しないもの(通常は国際航海に従事しない船舶にあって、臨時に単一の国際航海に従事するものを含む。)

 

(4) 小型遊漁兼用船であって漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるもの

 

(5) 臨時変更証を受有している船舶であって次に掲げるもの

(a) 日本船舶を所有することができない者に譲渡する目的でこれを外国に回航するとき

(b) 船舶を改造し、譲渡し、若しくは解撤するため、又は船舶安全法による検査、若しくは検定若しくは船舶法によるトン数の測度(小型船舶の船籍及びトン数の測度に関する政令(昭和28年政令259号)による検査を含む。以下同じ。)を受けるため、これを改造、整備若しくは解撤する場所又は船舶安全法による検査若しくは検定若しくは船舶法によるトン数の測度を受ける場所に回航するもの

(c) その他船舶検査証書を受有しない船舶をやむを得ない理由によって臨時に航行の用に供するとき

(d) 平水区域を航行区域とする船舶で沿海区域を航行し他の平水域に回航されるもの

 

(6) 臨時航行許可証を受有している船舶

 

(7) 試運転を行う場合の船般(この場合の試運転とは、船舶検査官が立合って行う試運転をいう。)

 

(8) 平水域を航行区域とする旅客船であって、臨時に短期間沿海区域を航行区域とすることとなるもの((5)(c)に掲げるものを除く。)のうち管海官庁が許可したもの

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION