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また、検査に合格した船舶であっても、危険物その他の特殊貨物の積付け又は貯蔵の仕方によっては船舶の安全性が損なわれることが多分にあることや、船舶の操船時における注意事項等その船舶に個有の特性等についての情報の提供等は船舶の安全な航行にとって欠かすことのできないところのものであるところから、これらについても規定されているのである。

一方、各国とも自国の船舶に対しては航海及び人命の安全を確保する観点から国内的規制を行っているところであるが、航海の安全を実効的に担保するためには国際的な統一基準を定め国際協力を推進していくことが不可欠である。また、船舶の安全の確保に関し各国が異なる基準によって取締りを行うこととなると、陸上運送と違い国際間運送に従事することの多い船舶にとってはその運航に多大な不便を受けることとなる。

我が国は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約及び同条約に関する1978年議定書及び1988年の議定書、1966年の満載喫水線に関する国際条約及び同条約に関する1988年の議定書、安全なコンテナに関する国際条約などの国際条約に加盟するとともにこれらの条約を船舶安全法に取り入れているが、さらにその第27条において「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ条約ニ別段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ」と国際法を基調とする旨を規定しており、これが第二の基本理念である。

以上のことを簡単に述べれば、船舶安全法は、国際法を基調とした船舶の施設すべき基準とその標準を定め、これを船舶所有者が施設・維持し、これに関する検査を国が行うことによって船舶の堪航性と人命の安全を図り、もって海事活動の円滑な実施とその発展を目的としたものであるといえるのである。

 

 

 

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