日本財団 図書館


第3章 法の適用

 

船舶は海上において航行の用に供される交通具であるところから、その危険性は陸上のそれと異なり、気象・海象の変化に伴う特別の危険にさらされることが多く、また一度その港を離れると長期間にわたり陸上から孤立して航行することにより危険に遭遇することも多い。

船舶安全法は、このような船舶に係る危険を回避し、安全な航行と海上における人命の安全を確保するため、すべての日本船舶は船舶安全法に定める規定に基づいて堪航性(船舶の構造が、航海上通常生ずることの予想される気象・海象等の変化に耐え、安全に航行することができる性能をいう。)を有し、及び人命の安全を保持するための必要な設備等が施設されていなければ、これを航行の用に供してはならないと規定しているのである(法第1条)。

また、船舶の航行の安全を確保するためには、船舶の堪航性の保持及び人命の安全を確保するための施設に万全の措置を執るばかりでなく実際に航行する上での危険防止についても十分に配慮されることが当然必要となるところから航行上の危険防止に関しても規定を設け、その遵守を義務付けているのである(法第28条)。

すなわち、危険物のようにその性質上、爆発性、可燃性、有毒性等の危険性を有する積荷についてはその取扱い方法いかんによっては人命に直接危害を及ぼす恐れがあるのみならず船舶の堪航性をも害する危険性を有すること、穀類、微粉精鉱等の特殊貨物にあたっては、その積付け方法いかんによっては船舶の復原性に著しい悪影響を与えることとなること等積荷の取扱いに関する事項及び危険通報、遭難通報等船舶の運航環境を安全なものとするための必要な事項に関する規定の遵守である。

 

第1節 日本船舶に対する適用

 

全ての日本船舶(船舶法(明治32年法律第46号)第1条に定める日本船舶を所有することができる者が所有する船舶をいう。)が船舶安全法の適用を受けることとなることは前述したところであるが、小型の船舶であってその構造が非常に簡単なもの、極めて限られた水域のみを航行するもの、特定の用途に使用されるもの等については、所要の設備等の施設義務を課し、検査を受けることを義務付ける程の必要性はないと考えられ、規定の一部(設備の施設義務(法第2条第1項)、満載喫水線の標示義務(法第3条)、無線電信又は無線電話の施設義務(法第4条)及び検査の受検義務(法第5条、第6条)の適用が免除される(法第2条第2項)。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION