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それに対して中小規模フォワーダーは港運業務だけあるいは港頭地区でも倉庫業務だけを行っている。したがって港頭地区の効率的な集荷体制の整備に関しては、中小業者の方が死活問題となっている。さらに外国貨物取扱業者には、単にコンテナ貨物のみを取り扱うだけでなく、在来貨物やばら積み貨物を同時に取り扱う業者も多い。

外国貨物取扱業者には次の2つの行動パターンを見ることができる。

(a) 港頭地区にとどまるケース

外国貨物取扱業者が自らの経営資源である港頭地区倉庫や有能な熟練技能労働者の動員力、各種免許、業界のノウハウを活かして、港頭地区における業務を維持・拡大するケースである。

(b) 内陸にインランド・デポを設置するケース

外国貨物取扱業者がその技術やノウハウを持って、内陸部に進出してインランド・デポを設置するケースである。これらの業者が、中小荷主のところで見た、インランド・デポを利用する中小荷主への内陸部港湾物流サービスを提供している具体的な主体の1つである。

上記外国貨物取扱業者が、港頭地区における港湾物流サービスの集積を具体的に担っている主体である。

2] 内国貨物取扱業者

内国貨物取扱業者が港湾物流サービスに関与する場合、次の2つのケースが考えられる。

(a) 港頭地区への進出を行うケース

内陸貨物取扱業者が港頭地区に直接進出するケースである。これは当該業者が港湾運送業者として認められるか、港頭地区の港湾運送業者と提携するか、どちらかによって可能となる。この場合、港頭地区の港湾物流サービスは充実する方向に進む可能性がある。また当該業者のニーズは外国貨物取扱業者のニーズとほぼ一致することになる。ただし当該業者が港頭地区への「自由」な進出を確保しようとして、実質的な規制緩和(港運法や港労法等の緩和・廃止)を求める場合は港頭地区の外国貨物取扱業者との間で厳しい集荷競争を引き起こす可能性もある。

(b) インランド・デポを整備するケース

内陸貨物取扱業者が港頭地区に進出するのではなく、インランド・デポを整備した場合、当該業者は港頭地区に対して港頭地区における物流業務の簡便化(コンテナ通関の簡便化等)とコストの低廉化およびそれによる港頭地区におけるコンテナ貨物流動の円滑化をニーズとして持つとともに、インランド・デポにおける通関業務の許可等をも求めている。この場合、当該業者のニーズはほぼ大荷主のニーズと一致することになる。したがって港頭地区の外国貨物取扱業者とは直接の競争関係にあることになる。特に当該業者はトラック輸送業者であるため、その多くが運輸業が主力であり、保管や流通加工等の業務は副次的なサービスとして提供している。そのためこれら運輸以外の業務は「サービス価格」で提供される傾向がある。またインランド・デポでは港湾労働法等、各種の規制を免れているため倉庫における保管、荷役、混載・仕分け、バンニング、デバンニング等の作業は港頭地区と比べて割安で行える。

 

 

 

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