(k) 道徳的に不適切な行為等により勤務を継続すべきでないと判断され、免職または退職した公務員には、いかなる休暇も与えられないこと。
(l) 公務員は、健康上の理由以外で退職する時、勤務中に蓄積した有給休暇日数を使用し、休暇を取得できること。
(m) 病気年金は、当人の健康状態に基づき与えられること。
(n) 定年退職の際、国が必要と判断する場合は、上司が前もって与えた年休を取消すことができる。その公務員は、退職後に取消された年休の権利が得られること。また、休暇期間を退職年数として繰り入れる権利があること。
なお、公務員に与えられる休暇の種類と期間は下表の通りである。