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第9章 服務・懲戒

 

1 服務:一般原則

 

公務員の正しい品行を定める規則および規定がある。規則が破られた場合、当該職員に対して懲戒処分がとられる。政府公務員に関する一般規則は以下の通りである。

(1) 政治活動に参加することを禁止する、

(2) 公共財の乱用・流用を禁止する、

(3) 贈収賄および汚職を禁止する。

担当部局による内部調査なしに、職員を処罰することはできない。各部局長は監督下の全ての「普通公務員」を処罰する権限を有し、この権限を直属の部下に委任することができる。「官報掲載公務員」に対する処罰は、通常、所属省の大臣によってなされる。軽度の違反に対しては、各部局長が自らの裁量で懲戒処分を行うことができる。公務員は、所定の上告手続きに従って、罰則に対し不服申し立てをする権利を有する。公務員関係局が、公務員人事に関する規則を運用する実働機関として機能している。

 

2 公務員の行動規範

 

『公務員の義務』に記載されている関係箇所を、以下に訳出・紹介する。

 

(1) 任務・義務

(a) 国家に忠誠を尽くすこと。

(b) 定められた法律を守ること。

(c) 国民の利益を優先に職務を果たすこと。

(d) 義務と責任を果たすこと。

(e) 職場での仕事を迅速に遂行するよう努力すること。

(f) 上司の命令に従うこと。

(g) 国有財産と財政に損失を与えないこと。

(h) 公務員に関する法律、および各組織の業務規則・命令などを遵守すること。

(i) 不当行為をしないこと。

(j) 権利を濫用し自己の利益を得ること、および贈収賄を避けるべきこと。

(k) 合法的な方法以外で、収入を得ないこと。

(l) 公務員は互いに一致協力すべきこと。

(m) 職場の物品を許可なく使用しないこと。

 

 

 

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