第9章 服務・懲戒
1 服務:一般原則
公務員の正しい品行を定める規則および規定がある。規則が破られた場合、当該職員に対して懲戒処分がとられる。政府公務員に関する一般規則は以下の通りである。
(1) 政治活動に参加することを禁止する、
(2) 公共財の乱用・流用を禁止する、
(3) 贈収賄および汚職を禁止する。
担当部局による内部調査なしに、職員を処罰することはできない。各部局長は監督下の全ての「普通公務員」を処罰する権限を有し、この権限を直属の部下に委任することができる。「官報掲載公務員」に対する処罰は、通常、所属省の大臣によってなされる。軽度の違反に対しては、各部局長が自らの裁量で懲戒処分を行うことができる。公務員は、所定の上告手続きに従って、罰則に対し不服申し立てをする権利を有する。公務員関係局が、公務員人事に関する規則を運用する実働機関として機能している。
2 公務員の行動規範
『公務員の義務』に記載されている関係箇所を、以下に訳出・紹介する。
(1) 任務・義務
(a) 国家に忠誠を尽くすこと。
(b) 定められた法律を守ること。
(c) 国民の利益を優先に職務を果たすこと。
(d) 義務と責任を果たすこと。
(e) 職場での仕事を迅速に遂行するよう努力すること。
(f) 上司の命令に従うこと。
(g) 国有財産と財政に損失を与えないこと。
(h) 公務員に関する法律、および各組織の業務規則・命令などを遵守すること。
(i) 不当行為をしないこと。
(j) 権利を濫用し自己の利益を得ること、および贈収賄を避けるべきこと。
(k) 合法的な方法以外で、収入を得ないこと。
(l) 公務員は互いに一致協力すべきこと。
(m) 職場の物品を許可なく使用しないこと。