2 休暇
(1) 休日
週休2日(土・日)の他、国民の祭日として次の日が休みである。
(2) 休暇
休暇に関しては、以下の通り規定されている。
(a) 十分に任務を遂行した上で、規定に従い、休暇が与えられるべきこと。
(b) 休暇取得に関する権利の濫用を禁ずること。
(c) 国政上必要な場合、権限を与えられた上司は休暇申請を拒否しうること。また、許可された休暇も取消しうること。
(d) 休暇に関する権限を持つ上司は、部局の仕事に影響が出ないよう、休暇許可を与える際、十分に検討すべきこと。
(e) 蓄積された有給休暇日数は、定年退職日に無効となること。
(f) 休暇は通常、任務を他の者に引き継いだ日から、任務を再開する前日までとすること。
(g) 病気で休んだ公務員が再び勤務する場合は、指定の健康診断書を提示してから、勤務を再開すること。
(h) 休暇期間中の公務員は所定期間終了前に、勤務を再開できること。
(i) 休暇が終了しても再勤務しない場合は、休暇期間中の報酬は得られないこと。
(j) 十分な理由なく休暇を超過した場合、処分の対象となりうること。