第8章 勤務時間・休暇
勤務時間・休暇に関する規則・規定に関しては、現地調査で入手した『公務員の義務』(1991年)が唯一の資料である。本資料に記載されている規則・規定は、多分に「心得」的内容を含むものであるが、他に依拠資料がないこともあり、ここでは規則集の関係箇所を訳出・紹介する。
1 勤務時間
勤務時間は午前8時半から午後4時半までの8時間で、昼食および昼休みは1時間を目途に各自仕事を調整してとる。また、勤務日は月曜日から金曜日で、土日は休みである。
以下、勤務時間に関する規則を示す。
(a) 決められた勤務時間に適当な理由なく遅刻しないこと。
(b) 決められた時間より早く帰らないこと。
(c) 勤務時間内に、許可なく外出しないこと。
(d) 職場では、仕事に専念すること。
(e) 定められた休暇に関する規則に違反して、無断欠勤をしないこと。
(f) 十分な理由なく、許可された休暇日数を超過しないこと。
(g) 休暇後、欠勤しないこと。
(h) 許可された移動時間終了後、十分な理由なく、仕事に戻ることを怠らないこと。
(i) 出勤時間と退出時間は出勤簿に記入すること。勤務上の任務により、または個人的な事により、許可を得て外出する必要がある場合は、外出用記録簿に出退時間を正確に記入すること。
(j) 職場に外部の人間を勝手に呼び入れないこと。
(k) 私語などにより、勤務時間を無駄にしないこと。
(l) 勤務時間内は、自分の役職にふさわしい服を着ること。