イ. 積層作業中の従業員に防毒マスク及びゴム手袋等の保護具を着用させる。(必)
ウ. 必要に応じその他の保護具を用いさせる。(勧)
エ. 換気装置が有効に働いているかどうかを点検し、また、適切に働くように処置をする。(必)
オ. スプレーガンを用いる作業には、適切な防毒マスク等を使用させる。(必)
カ. アセトン等の有機溶剤を用いて洗浄する作業の場合には、局所排気装置が有効に働くよう処置する。(必)
キ. 積層作業中や洗浄作業中、随時検知管を用いて濃度を測定し、濃度の高い場合は適切な処置をとる。(勧)
ク. 作業方法を十分に練って、有機溶剤を取扱う作業の時間をなるべく短くする。(勧)
ケ. アセトン等の有機溶剤の小出し容器には蓋を設けて蒸発を防ぐとともに、その消費量をなるべく少なくする工夫をする。(勧)
コ. 有機溶剤取扱いについての注意事項を掲示する。(必)
サ. 作業場の見易い場所に第2種有機溶剤等を示す黄色の表示をする。(必)
(5) 粉じんの作業に関する管理業務
粉じんの作業(主としてサンディング及びガラス繊維基材の取扱い作業)については次の管理を実施する。
ア. 集じん装置が有効に働いているかどうかを確認し、適当な処置をする。(必)
イ. サンディング作業には、手元集じん装置又は集じん用フードを有効に働かせる。(勧)
ウ. なるべくウエット・トリミングを応用する。(勧)
エ. 毎日一回以上作業場を清掃する。(必)
オ. 毎月一回建物の梁・さん・棚等の上面のほこりを真空掃除機などにより清掃する。(勧)
カ. 従業員には、粉じん作業中適当な防じん用マスク・保護眼鏡を着用させる。(勧)
キ. 作業休憩時には、従業員の被服に付着した粉じんを除去させる。(勧)
ク. 作業終了時には、従業員の身体に付着した粉じんを除去させる。(勧)
(6) 公害の防止に関する管理業務
工場から発生する公害の防止については、次の管理を実施する。
ア. 住宅が隣接している場合、地域住民に迷惑をかけないことが第一である。常に地域住民との協調に十分留意することが必要である。(必)
イ. 所属市町村の担当者と十分連絡をとり、都道府県条例を具体的に熟知した上で処理する。(勧)