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イ. 危険物貯蔵所の温度上昇(55℃以下に保持)・通風・雨水侵入等に留意する。(必)

ウ. 危険物貯蔵所からの出入庫に際しては数量を明確にする。(勧)

エ. 危険物を取扱うときは、危険物取扱者が行うか、又は立ち合う。(必)

 

(3) 従業員の安全衛生に関する管理業務

ア. 従業員の作業の安全について次の管理を実施する。

a. 高さが2m以上になるような場所で作業するときは、脚立やはしごを用いないで足場を組み、足場板を設ける。積層作業用足場は、動揺しないように固定する。(必)

b. 高さが2m以上の場所には手すりを設ける。(必)

c. 傾斜した通路には滑り止め用さんを付ける。(必)

d. 安全通路を明確にし、白線で表示する。(勧)

e. 高所に材料や工具等を置かないようにする。(注)

f. 作業場全般の照明を適切にして、危険のないように保持する。(注)

g. 安全帽を着用する。(必)

イ. 従業員の衛生について次の管理を実施する。

a. 作業場の通風・温度・湿度・照明・清潔等作業環境を適切にする。(必)

b. 従業員の休憩所・洗面所を設けて清潔かつ快適に保つ。(必)

c. 従業員の洗身所を設けて清潔に保つ。(勧)

d. 作業場・休憩所その他を毎日清掃する。(勧)

e. 定期健康診断を行うほか、常に従業員の健康状態に注意する。(必)

f. 救急用具等を常備する。(必)

g. 救急用具の所在を従業員に周知させ、また、清潔に保持する。(注)

h. 作業を行う局所の照明は、一般に150ルクス以上に保持する。(必)

i. 有機溶剤作業、粉じん作業等に従事する従業員の健康状態に注意する。(注)

 

(4) 有機溶剤の作業に関する管理業務

有機溶剤の作業については次の管理を実施する。

ア. 従業員が次に示す許容濃度以上の有機溶剤の蒸気に曝されたり、吸入したりしないように、作業現場を管理する。(必)

スチレン  50ppm

アセトン  750ppm

 

 

 

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