(5) 粉じん作業についても、工場全域にわたって粉じん作業を管理できる適任者があれば選任することがよい。(勧)
(6) 公害防止に関しては、有機溶剤・粉じんの作業全般について、これが公害とならないように、また、騒音・排水・ばい煙等の公害が発生しないように、総括責任者が全責任をもたなければならない。(必)
(7) 責任者の任命は、これを明確に公示し、責任者名を適当な場所に掲示して、責任を自覚させけなければならない。(必)
(8) 不適任者・名目だけの責任者を任命することは止めなければならない。(禁)
4. 管理業務の内容
モデルBにおいては、工場長が総括責任者であり、分掌責任者でもある場合が多いから、業務が混同しやすいが、次に示すように分掌事項ごとに業務を整理することが望ましい。
(1) 火災の防止に関する管理業務
防火について次の管理を実施する。
ア. 作業場内の禁煙を厳守する。(必)
イ. 樹脂、アセトン等溶剤を用いる作業中、又はそれらのある場所では火気の取り扱わない。(禁)
ウ. 艤装作業中やむを得ず火気を用い時は、周囲の可燃物をできるだけ遠ざけ、作業場所に消火器を用意する。(必)
エ. 消火器の定期点検を行い、整備しておく。(必)
オ. 消火器の取扱い、出火時の通報方法等を従業員によく教育しておく。(必)
(2) 危険物の取扱に関する管理業務
危険物中特に硬化剤・促進剤・樹脂・アセトン等の貯蔵・保管・出入庫・運搬等について次の管理を実施する。
ア. 危険物の貯蔵量は、消防法による指定数量を超える場合、消防法で定める危険物貯蔵所に貯蔵する。(必)