3. 管理体制のあり方
モデルBにおいては、従業員数が少ないので、多数の人々に責任分掌させることはできない。
また、総括責任者と分掌責任者との区分もしにくい場合が多いので、特に国家試験等の資格を必要とするものは、すべて総括責任者がこれを取得することを建前として、モデルBの管理体制を定めることとする。
(1) 工場長が総括責任者となり、それぞれの適任者がいない場合にはすべての分掌責任者を兼務する。(必)
兼務すべき分掌責任者とその分掌事項は次のとおりである。
(分掌事項) (分掌責任者)
火災の防止 防火管理担当者
危険物の取扱 危険物保安監督者 (*)1.
従業員の安全衛生 安全衛生管理担当者
有機溶剤の作業 有機溶剤作業主任者 (*)2.
粉じんの作業 担当者(総括責任者)
公害の防止 担当者(総括責任者)
(*) 印は現在法規によって有資格者でなければならない。
(*) 1 消防法
(*) 2 有機則
(2) 従業員の中に適任者があれば、少なくとも1名は甲種又は乙種危険物取扱者の資格を取らせた方が良い。(勧)
(3) 責任分掌のためには、適任者1名を有機溶剤作業主任者の有資格者とすることがよい。この有機溶剤作業主任者は、従業員を指揮する責任があるから、職長、組長以上の職にある人がよい。(勧)
(4) 防火管理担当者、安全衛生管理担当者は、法規によるものではないが、責任の所在を明確にするために任命するもので、適任者があれば1名づつ選任することがよい。(勧)