オ. 有機溶剤等の空容器で有機溶剤の蒸気の発散するおそれのあるものは、その容器を密閉するか、又は屋外の一定の場所に集積しておく。(必)
カ. 有機溶剤作業に従業する作業者が有機溶剤により汚染され、又これを吸収しないように、作業の方法を決定する。(必)
(5) 粉じんの作業に関する管理業務
粉じん作業(特にサンディング作業)については次の管理を実施する。
ア. 粉じん発生源には局所排気装置を設ける。(必)
イ. 局所排気装置のない屋内作業場には、全体換気装置を設け、従業員に有効な呼吸用保護具を着用させる。(必)
ウ. 局所排気装置等は、定期に点検を行い、必要な時は補修を行い常に整備しておく。(必)
エ. 粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設け、従業員が作業衣等に付着した粉じんを除去することのできる用具を備えつける。(勧)
オ. 粉じん作業を行う屋内の作業場所は、毎日1回以上清掃を行う。(必)
カ. 粉じん作業を行う屋内作業場の床、棚、設備等及び休憩設備の床等は、1月以内ごとに1回、定期に、真空掃除機を用い、又は水洗により粉じんの飛散しない方法で清掃を行う。(必)
キ. 粉じん作業は、出来るだけ局所集じんに努めるとともに、なるべくウェット・トリミングを行う。(勧)
(6) 公害の防止に関する管理業務
工場から発生する公害の防止については、次の管理を実施する。
ア. 悪臭関係
FRP船建造の際発生する特定悪臭物質としてスチレンがあるが、敷地境界線の地表における大気中の含有率が0.4ppm以上2ppm以下の範囲で、地域指定と規制基準が定められている。スチレンの外にアセトン、メチルエチルケトンなどが悪臭として指摘されることがある。また、スチレンは、規制値以下の濃度でも地域住民から苦情が出る場合もある。したがって、これらの臭気が近隣に拡散しないように処理する工夫が必要である。(勧)