イ. 粉じん関係
FRP船建造の際発生するFRP粉じん、ガラス繊維細片及び木粉じんなどは極力発生源で集じんし、これを処理するための施設を設けることが必要である。(勧)
ウ. 廃棄物関係
a. 廃棄物の収集、運搬及び処分の際は、産業廃棄物処理基準に従わなければならない。(必)
b. 廃プラスチック類は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に委託して処分する。(必)
c. 廃棄物を海に棄ててはならない。(禁)
d. 使用ずみ洗浄用有機溶剤を燃焼、蒸散等により処理する場合には、火災に注意し、臭気、黒煙により周辺に悪影響を及ぼさないようにする。(必)
エ. 大気関係
廃棄物焼却の際にばい煙等を発生しないように工夫する必要がある。(必)
オ. 水質関係
汚水又は廃液を流出させないように工夫する必要がある。(必)
カ. 騒音関係
騒音を発生しないように工夫する必要がある。(必)
5. 必要設備の内容
(1) 積層作業場
ア. スチレン蒸気が許容濃度以下になるよう全体換気装置を有効に作動させる。(必)
イ. 船殻成形型の内部など通風の悪い箇所におけるスチレン蒸気の滞留を防ぐため、適当な送風装置を設ける。(必)
船殻成形の場合には、船尾管の部位から排気するとよい。(勧)
船殻内部に作業用足場を設ける場合、足場架設用パイプに孔をあけ、新鮮な空気を送ったり、あるいは型内の空気を吸引することもよい。(勧)
ウ. 必要な消火器具を適切な箇所に配置する。(必)
エ. 積層作業に適した明るさの照明設備を設ける。これらの構造は防火上安全なことを必要とする。(必)
(2) 艤装作業場
ア. スチレン、アセトンなどの有機溶剤蒸気濃度が許容限界を超えないように有効な全体換気装置、局所集じん装置を作動させる。(必)
有機溶剤作業及び粉じん作業は、できるだけそれぞれの局所で集めたり、処理するようにする。(勧)