j. 仮設通路は丈夫な構造で、こう配は30°以下とし、こう配が15°を超えるものには、踏さんその他の滑止めを設ける。また、墜落の危険のある箇所には、高さ75cm以上の丈夫な手すりを設ける。
ウ. 従業員の衛生について次の管理を実施する。
a. 工場における衛生の水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理するように努める。(必)
(注)有機則で指定された有害な有機溶剤のうち、主なものの許容濃度は、指導基準第7条本文を参照。
b. アセトン、スチレン、メタノールなどの有機溶剤を取り扱う屋内作業場において6月以内ごとに1回、定期に有機溶剤の濃度測定を行い、その結果を記録し保存しておく。(必)
c. 従業員の雇入時健康診断、定期健康診断、結核健康診断、及び有機溶剤健康診断を定期に行う。(必)
d. 夜間に従業員に睡眠を与える必要のあるときは、必要な用具を備えた適当な睡眠の場所を設ける。(必)
e. 適当な場所に適当数の水飲み場、洗眼設備、うがい設備、更衣設備、便所を設ける。(必)
f. 洗たくの設備及び洗身設備を設ける。(勧)
g. 負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備え付け場所及び使用方法を従業員に周知させるとともに、これら救急用具及び材料を常時清潔に保っておく。(必)
h. 従業員を常時就業させる場所の作業面の照度は、普通の作業においては150ルクス以上に保つ。(必)
(4) 有機溶剤業務に関する管理業務
有機溶剤業務については次の管理を実施する。
ア. 呼吸用及び皮膚障害防止用保護具を、同時に就業する従業員の人数と同数以上備え、常時有効かつ清潔に保持する。(必)
イ. 所定の有機溶剤使用の注意事項を、従業員が容易に見ることができる場所に掲示する。(必)
(注)所定の事項は、指導基準第7条解説を参照。
ウ. 有機溶剤を使用する作業場は従業員が容易に見ることができる場所に、第2種有機溶剤等の区分を示す黄色の表示をする。(必)
(注)表示の要領は、指導基準第7条解説を参照。
エ. 有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は蒸散するおそれのないふた、又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に関係従業員以外の者が立ち入ることを防ぐ設備と有機溶剤の蒸気を屋外に排出する設備を設ける。(必)