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ウ. 危険物の貯蔵量は、出入庫の際に確認し、記録しておく。(必)

エ. 積層作業場においては、当日の作業終了後、使用残となった危険物を危険物貯蔵所に返戻する。(勧)

オ. 危険物を廃棄する場合は、安全な場所で、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行う。また、硬化剤を配合した樹脂、硬化剤にふれた布、紙などを廃棄する場合は、水を張った不燃性容器に廃棄し、その後産業廃棄物として処理する。(必)

 

(3) 従業員の安全衛生に関する管理業務

ア. 従業員の安全衛生について次の管理を実施する。

a. 従業員を雇い入れたとき及び従業員の作業内容を変更したときは、その業務に関する安全及び衛生のための教育を行う。(必)

b. 中高年令者その他労働災害の防止上その就業に当って特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正に配置するよう努める。(必)

イ. 従業員の作業の安全について次の管理を実施する。

a. 少なくとも毎週1回事業場内を巡視し、設備や作業方法が不適切なときは、直ちに必要な措置を講じる。(必)

b. 法令による安全装置、覆い、囲い等の安全装置が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行う。(必)

c. 高さが2m以上の場所で作業を行う場合は、足場を組み、足場板を設ける。(必)

d. 高さが2m以上の作業床の端、開口部等には、囲い、手すり、覆い等を設ける。(必)

e. 高さ又は深さが1.5mを超える場所で作業を行うときは、作業者が安全に昇降するための設備を設ける。

f. 移動はしごは丈夫な構造で幅30cm以上とし、すべり止装置の取付けなど、転倒防止のための必要な措置を講じる。

g. 上方において他の従業員が作業を行っているところで作業を行う作業者には、保護帽を着用させる。(必)

h. 作業場内には、作業者が使用するための安全な通路を設け、これを常時有効に保持するとともに、通路であることを示す表示をしておく。(必)

i. 屋内に設ける通路は適当な幅を有し、通路面は危険のない状態に保持し、高さ1.8m以内に障害物を置かないようにする。(勧)

 

 

 

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