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a. 消火器具は、床面から高さ1.5メートル以下の箇所に設置する。

b. 消火器具は、水槽の他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設置する。

c. 転倒により消火剤が噴出するおそれがある消火器には、地震による振動等による転倒を防止するための適当な措置を講じる。

d. 消火器具を設置した箇所には、「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」等それぞれ消火器具に対応した標識を見やすい位置に設ける。

e. 消火器具を設置した箇所の周辺は、常に整頓しておき、いつでも容易に持ち出せるようにしておく。

f. 消火器具は、通行等に支障のない適当な位置に設置する。

 

(2) 危険物の取扱いに関する管理業務

危険物の取扱について次の管理を実施する。

ア. 危険物の取扱いには、所定の危険物取扱者が行うか、又は立会う。(必)

イ. 危険物の貯蔵所及び取扱所においては、次の事項を励行する。(必)

a. 許可又は届出した品目以外の危険物や、許可又は届出した数量を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わない。

b. 法令により定められた標識及び掲示板を提出する。

(注)標識及び掲示板の仕様については、指導基準第5条解説を参照。

c. 常に整理及び清掃に努め、みだりに不必要な物件を放置しない。

d. 係員以外のものをみだりに出入させない。

e. 危険物がもれ、あふれ又は飛散しないように努める。

f. 危険物の変質、異物の混入等により、その危険物の危険性が増大しないように措置を講ずる。

g. 危険物の容器は、その危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものとする。

h. 危険物を収容した容器をみだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え又は引きずる等粗暴な取扱いをしない。

i. 可燃性の液体、蒸気又はガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所や可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しない。

 

 

 

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