ウ. 作業環境測定士
従業員の中に所定の資格を有する者があれば最も望ましいことであるが、そうでない場合には特定の機関に作業環境測定業務を依頼するものとして、日常の簡易測定を行うことのできる者を選任しておくことが望ましい。(勧)
4. 管理業務の内容
(1) 火災の防止に関する管理業務
防火について次の管理を実施する。
ア. 次に示す事項について、消防計画を作成して、これを実施する。
a. 社内消防の組織
b. 消防用設備等の点検及び整備
(注)消防用設備については、指導基準第6条解説を参照。
c. 避難通路、避難口、その他の避難施設の維持管理及びその案内。
d. 内装その他の防火上の構造の維持管理。
e. 消火、通報及び避難の訓練の実施。
f. 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導。
g. 防火上必要な教育。
h. 防火管理について消防機関との連絡。
i. 事業場において、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急措置。
j. その他防火対象物における防火管理に関し必要な事項。
イ. 事業場の指定場所以外では、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込むことを禁止する。(必)
ウ. ガス若しくは電気による溶接作業等は、可燃性の物品の付近においてこれを行わせない。(必)
溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じる。(必)
エ. 消火器及び消火用水バケツ・水槽・乾燥砂など消火器具の設置及び維持について次の点に留意する。