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ウ. 指定数量の30倍以下の危険物を貯蔵し、又は取扱う屋外貯蔵所。

アセトン(引火点:-20℃)、スチレン(引火点:32℃)、トルエン(引火点:-4℃)、メチルエチルケトン(引火点:-9℃)、酢酸エチル(引火点:-4℃)、メタノール(引火点:11℃)などはいずれも引火点40℃以下であり、この適用除外に該当しない。(注)

 

(4) 安全衛生推進者は、従業員10人以上50人未満の事業場における従業員の安全及び衛生に関する業務を担当する。

安全衛生責任者は工場長若しくは工場長を補佐する立場にあるものの中から選任する。(注)

 

(5) 有機溶剤作業主任者は、指定された技能講習を終了した有資格者より選任し、積層作業場と艤装作業場にそれぞれ専任の作業主任者を置く。(勧)

 

(6) 粉じん作業の管理の担当者は、工場全域にわたって管理できる適任者を選任することが望ましい。総括責任者が管理するのが通例である。(勧)

 

(7) 公害防止の管理の担当者は、有機溶剤、粉じんの作業全般について、これが公害とならないように、また、騒音、汚水、ばい煙等の公害が発生しないように、総括責任者が全責任をもたなければならない。(必)

 

(8) その他の特定の作業主任者としては、アセチレン溶接作業を行う場合、5台以上の木材加工用機械を有する場合、ウレタン原液を用いて作業を行う場合等には、所定の技能講習を修了した有資格者から選任する。(必)

 

(9) その他安全衛生関係として、次のものを設けることが望ましい。(勧)

ア. 産業医

従業員の健康管理その他の業務のために特定の医師を委嘱しておくとよい。(勧)

イ. 安全衛生委員会

職場の安全と衛生のために全員が参加する趣旨で、安全衛生管理担当者を委員長とし、各職場から選出された委員及びその他関係者をもって構成する。(勧)

 

 

 

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