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【基準】

 

4 悪臭の防止

悪臭物質の排出を規制する地域に所在する事業場は、許容限度を超える悪臭を排出してはならない。

(悪臭防止法施行規則 別表より抜粋)

 

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【解説】

 

4. 悪臭の防止

悪臭防止法(昭和46年法律91、改正法律71)で規制する悪臭物質として、事業場に関連するものは、酢酸エチル、トルエン、スチレン、キシレン等である。

事業場の敷地境界線の地表における規制濃度は地域指定等を都道府県知事が定めているので、関係市町村に問い合わせて調査しておくことが必要である。

また、都道府県知事は、小規模事業者に対して改善勧告や改善命令を行うときは、その者の事業活動に及ぼす影響についても配慮しなければならない(同法第8条第5項)とされているので、そのときは関係市町村に問い合わせるとよい。

国は、事業において発生する悪臭を防止するため必要な施設の設置、又は改善につき資金の斡旋、技師術的な助言、その他の援助に努める物とされている(同法第16条)ので、必要なときは国に対し要請するとよい。

また、みだりに合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が発生する物を野外で多量に焼却することは禁止されている(同法第13条)ので注意する必要がある。

 

 

 

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