【基準】
3. 毒物及び劇物の廃棄
毒物及び劇物として指定されている物質の廃棄又は処分は、政令に定められる技術基準に従って廃棄しなければならない。
【解説】
3. 毒物及び劇物の廃棄
毒物及び劇物取締法(昭和40年政令第2号、改正平成5年政令第294号)がFRP関連で毒物に指定されているものはないが、劇物として次のものが指定されている。
三酸化アンチモン、キシレン、酢酸エチル、トルエン、メタノール、メチルエチルケトン等。
興奮、幻覚、又は麻酔の作用を有する物として、政令で定められている物としてトルエン、酢酸エチル剤又はメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料、シーリング材等がある。
FRP関連で指定されている劇物を廃棄又は処分する場合は次の方法による。