【基準】
(3) 廃水処理装置
【解説】
(3) 排水処理装置
事業場は一般的に海面近くに立地することが多いので、建造に係る物質を含む排水は海を汚濁したり海洋生物への影響を及ぼす等の環境破壊につながるおそれがある。
内陸に立地する事業場においても排水による環境への影響を十分考慮して対処する必要がある。
主な排水は次のようなものである。
a. 一般の生活排水、雨水、浄化槽排水
b. FRP成形に伴うスプレーガンより生ずるミスト、粉じんを含む排水
c. エアコンプレッサー、空調、機械設備からの油脂を含んだ排水
d. 艤装中、修理船、係留中の船舶からのビルジ等の排水
e. その他
排水については海洋汚染防止法により規制されており、地方自治体にての条例に伴う処理を行い、漁業者とのトラブル発生を避け環境保全に努める必要がある。
対策としては、各事業場の排水量に見合った処理能力を持つ「合併処理浄化槽」による排水処理設備を設けることが望ましい。
万一、海面汚染に連なる廃水が排出された場合の対策として、オイルフェンス、吸着マット、可溶化剤等の準備も望ましい。専門処理業者への依頼も対象とすべきである。