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【基準】

 

4. 記録

事業者は、上記(1)、(2)の自主検査を行ったときは、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

ア. 検査年月日

イ. 検査方法

ウ. 検査個所

エ. 検査の結果

オ. 検査を実施した者の氏名

カ. 検査結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(5) 点検

事業者は第20条第1項の局所換気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、次の事項について点検を行わなければならない。

ア. ダクト及び排風機におけるじん埃のたい積状態

イ. ダクト接続部における緩みの有無

ウ. 吸気及び換気の能力

エ. 前1〜3項に掲げるものの他、性能保持に必要な事項

(6) 掲示

事業者は、従業員屋内作業場等で有機溶剤業務にを従事させるるときは、次の事項を作業中の従業員の見やすい場所に掲示しなければならない。

ア. 有機溶剤の人体に及ぼす作用

イ. 有機溶剤等の取扱い上の注意事項

ウ. 有機溶剤による中毒が発生したときの応急措置

(7) 有機溶剤等の区分の表示

事業者は、屋内作業場等で有機溶剤業務に従業員を従事させるときは、当該有機溶剤業務にかかる有機溶剤等の区分に応じて、次に掲げる色をもって、見やすい場所に表示しなければならない。

ア. 第1種 有機溶剤等 赤

イ. 第2種 有機溶剤等 黄

 

【解説】

 

(6) 注意事項の掲示

有機溶剤中毒予防規則第24条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により、掲示すべき事項の内容及び掲示方法(昭和53年労働省告示第88号)。

ア. 掲示方法は次の定めるところによる。

a. 掲示は、掲示板による。

b. 掲示板の材質は、木質、金属その他の硬質の物であること。

c. 掲示板の大きさは、縦0.4メートル、横15メートル以上とする。

d. 掲示板の表面は白色、記載する文字は黒色とする。

e. 掲示板の第1行目に「有機溶剤等の使用の注意事項」と表示する。

イ. 掲示板の仕様

 

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事業者は、有機溶剤業務に従事する者については、雇入れの際、当該業務へ配置替えの際及びその後6カ月以内ごとに1回定期に医師による健康診断を実施しなければならない。(有機則29条)。

 

 

 

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