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【基準】

 

4. 警報設備の設置

指定数量の倍数が10以上の一般取扱所、屋内貯蔵所等においては、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない(危政令第21条、危規則第36条の2、同第37条)。

 

5. 消火活動(法第16条の3)

(1) 事業者は、当該防火対象物について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の災害の防止のための応急措置を講じなければならない。

(2) 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防署、市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に通報しなければならない。

 

【解説】

 

4. 警報設備の設置

指定数量の倍数が10以上の一般取扱所、屋内貯蔵所で設定しなければならない警報設備は、次のとおり区分する(危規則第37条)。

a. 自動火災報知設備

b. 消防機関に報知ができる電話

c. 非常ベル装置

d. 拡声装置

e. 警鐘

 

5. 消火活動

(1) 火災発見者等の義務

火災発見者等の義務は、次のとおりである(法第24条)。

ア. 火災を発見したものは、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。

イ. すべての人は、前号の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

(2) 応急消火義務等

火災発生の際の応急消火義務等は、次のとおりである(法第25条、則第46条、同第47条)。

ア. 火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他命令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない(則第46条)。

イ. 前号の場合においては、火災の現場付近に在る者は、前号に掲げる者の行う消火若しくは延焼の防止又は人命の救助に協力しなければならない。

ウ. 火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、当該消防対象物の関係者その他命令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否その他消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる(則第47条)。

(3) 応急消火義務者 

火災発生の際の応急消火義務者は、おおむね次のように定められている(法第25条、則第46条)。

応急消火義務者は、傷病、障害その他の事由によって消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で火災の現場にいるものとする。

ア. 火災を発生させた者

イ. 火災の発生に直接関係がある者

ウ. 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者

 

 

 

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