【基準】
(2) 少量危険物を屋外で貯蔵し、又は取扱う場合の技術上の基準
少量危険物を事業場の屋外で貯蔵し、取扱う場合は市町村の条例で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
(3) 少量危険物を屋内で貯蔵し、又は取扱う場合の技術上の基準
少量危険物を事業場の屋内で貯蔵し、取扱う場合は市町村の条例で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。
【解説】
(2) 少量危険物を屋外で貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準
事業場において少量危険物を屋外で貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準は、おおむね次のとおりである(条例第31条の3)。
ア. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、原則として容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。
イ. 液体の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。
ウ. 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造るとともに、高さ6mを超えて容器を貯蔵しないこと。
(3) 少量危険物を屋内で貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準
事業場において少量危険物を屋内で貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準は、おおむね次のとおりである(条例第31条の3)。
ア. 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
イ. 窓及び出入口には、甲種又は乙種防火戸を設けること。
ウ. 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
エ. 架台を設ける場合は、架台は、不燃材料で堅固に造ること。
オ. 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
カ. 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。