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【基準】

 

2. 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い

(1) 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準指定数量未満の危険物及び指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例の定めにより(法第9条の3)。

指定数量未満及び少量危険物の貯蔵及び取扱いをする事業場の事業者は、危険物管理担当者を定め、市町村条例の規定を遵守させなければならない。

 

【解説】

 

2. 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い

(1) 指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準

事業場における指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準は、市町村条例(○○市(町村))火災予防条例(以下、混乱のおそれのない限り「条例」と略す。)により、次のように定められている(条例第30条)。

なお指定数量未満には、少量危険物(この基準の第2条用語を参照)及び指定数量の5分の1未満の危険物が含まれる。

ア. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、みだりに火気を使用しないこと。

イ. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

ウ. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

エ. 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

オ. 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合には、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

カ. 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合には、地震等により、容易に容器が転落し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。

 

 

 

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