【基準】
(2) 危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
危険物は、定められた基準に従って貯蔵し、又は取り扱わなければならない(危政令第24条から同第27条まで、危規則第39条より同第40条の7まで同条40条の2の5)。
事業場の位置、構造及び設備は、所定の基準に適合したものでなければならない(法第12条、危政令第10条より同第19条まで、危規則第14条同条16条の2の2〜2の3、同17条、同18条、同28条の54〜55)
【解説】
(2) 危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
ア. 危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、おおむね次のとおりである(法第10条、危政令第24条。)
a. 事業場では、許可若しくは届け出に係る数量や若しくは指定数量を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。
b. 事業場では、みだりに火気を使用しないこと。
c. 事業場には、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
d. 事業場では、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他不必要な物件を置かないこと。
e. 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。
f. 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
g. 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
など。