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【基準】

 

第5条 危険物の貯蔵、取扱い

危険物の貯蔵及び取扱いは関係法規の定めるところに従って行わなければならない。

 

1. 危険物の貯蔵、取扱いの制限

危険物の貯蔵又は取扱いは、おおむね次のように制限されている(消防法第10条)。

(1) 危険物の指定数量

指定数量以上の危険物は、事業場以外の場所でこれを貯蔵し、又は取り扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合はこの限りでない。

表5-1に掲げる品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合、当該貯蔵し、又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該指定数量で除し、その商の和が1以上になるときは、当該場所は指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。

 

【解説】

 

第5条 危険物の貯蔵、取扱い

危険物関係の諸規則については、この基準とともに、事業場所轄の消防署等に具体的案件に基づいて相談し、指導を受けることが望ましい。

 

1. 危険物の貯蔵、取扱いの制限

事業場で貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名又は指定数量が異なるものが2以上あり、その一つ一つの数量は指定数量未満であっても、それぞれの数量を当該危険物の指定数量で除して、その商の和が1以上になるときは、当該事業場において指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなすということである。

参考に、事業場に関連のある危険物の区分、品名、指定数量を表5-1に示す。

(1) 危険物の指定数量

 

表5-1 FRP船建造に関連する危険物と指定数量等

033-1.gif

備考 消防法別表及び危政令別表3よりFRP船建造に関連のある項目を揚げる。ただし、第4類引火性液体は全項目を揚げる。

 

一例として、表5-2のように危険物を取り扱う事業場について危険物の倍数を求めると危険物のそれぞれは指定数量未満であるが、指定数量の倍数の合計は 1.135であり、指定数量以上になる。

 

表5-2 危険物の指定数量の倍数の例

033-2.gif

 

事業場においては、上に例示した危険物以外に、ゲルコート樹脂、ラッカー、シンナー、船底塗料などの塗料類を併存していることが多く、これらの危険物の数量も当然のことながら加算しなければならない。

また、事業場で貯蔵し、又は取り扱う危険物が指定数量未満であっても、次の2で述べるる危険物の貯蔵又は取扱いの基準を守り、防災に努めなければならない。

 

 

 

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