【基準】
7. 危険物取扱者
危険物取扱者は、危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう(法第13条)。
危険物取扱者免状には、甲種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状及び丙種危険物取扱者免状がある(法第13条の2)。
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う事業場においては、甲種又は乙種危険物取扱者の配置が必要である。
指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う事業場においても、甲種又は乙種危険物取扱者の配置が望ましい。
事業場において、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない(法第13条の23、危規則第58条の14)。
事業場において、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物取扱者以外の者は、危険物を取り扱ってはならない(第13条)。
【解説】
7. 危険物取扱者
(1) 危険物取扱者試験
甲種、乙種及び丙種危険物取扱者試験の受験資格、試験科目、試験の公示、受験手続並びに合格の通知及び公示について、それぞれ定められている(危規則第53条の2より同第58条まで)。
(2) 危険物取扱者免状の交付の申請、記載事項書換及び再交付について、それぞれ定められている(危政令第32条より同第35条まで、危規則第50条より同第52条まで)。
(3) 危険物取扱者が取扱い等をすることができる危険物の種類
危険物取扱者が取扱い等をすることのできる危険物の種類は、危険物取扱者免状の種類に応じて、それぞれ次のとおりである(危規則第49条)。
a. 甲種危険物取扱者 すべての危険物
b. 乙種危険物取扱者 当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物
c. 丙種危険物取扱者 ガソリン、 灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る。)、第4石油類及び植物油類
(4) 危険物取扱者の責務
危険物取扱者の責務は、次のとおりである(危政令第31条。)
ア. 危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは法により定められた危険物の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない(法第10条、危政令第24条より同27条まで、危規則第39条より同第40条の2まで。)
イ. 甲種又は乙種危険物取扱者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が定められた基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない(前号に同じ。)
注:定められた基準については、この指導基準の第5条(危険物の貯蔵、取扱い)を参照。
(5) 危険物取扱者保安講習
危険物取扱者は、おおむね次に定める保安講習を受けなければらない(法第13条の23、危規則第58条の14)。
ア. 事業場において、当該危険物の取扱作業に従事することになった日から1年以内に講習を受ける。ただし、当該取扱作業に従事することとなった日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ該当免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日から3年以内に講習を受ければよい。
イ. 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日から3年以内に講習を受ける。当該講習を受けた日以降においても同様とする。