日本財団 図書館


【基準】

 

6. 防火管理者及び防火管理担当者

従業員50人以上の事業所の事業者は、防火管理者を定め、当該の防火対象物について次の業務を行わせなければならない(法第8条、令第1条の2、同第3条、同別表第1、則第2条、同第3条)。

事業者は、防火管理者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防局又は消防署長に届け出なければならない(則第4条)。

従業員50人未満の事業場においても、事業者は防火管理者に相当する防火管理担当者を配置し、防火管理者に準じた業務を行わせることが望ましい。

(1) 消防計画の作成

(2) 当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施

(3) 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) 避難又は防火管理上必要な構造及び設備の維持管理

(6) 従業員の管理

(7) その他防火管理上必要な業務

 

【解説】

 

6. 防火管理及び防火管理担当者

(1) 防火管理者を定めなければならない防火対象物

防火管理者を定めなければならない防火対象物は、工場又は作業場において50人以上の従業員が勤務する事業場をいう(法第2条、同第8条、令第1条の2、同別表第1表、則第1条)。 

防火対象物には、甲種防火対象物(次に掲げる乙種防火対象物以外のもの)と乙種防火対象物(延べ面積が500m2未満のもの)とがある(令第3条、則第2条の2)。

(2) 防火管理者

防火管理者は、甲種防火対象物又は乙種防火対象物に応じて、消防庁長官又は都道府県知事が行う甲種防火管理講習又は乙種防火管理講習の課程を終了した者及び政令で定める者で、当該事業場の防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な立場にある者をいう(令第3条、則第2条)。

(3) 防火管理者の責務

防火管理者の責務は、おおむね次のとおりである(令第4条)。

ア. 防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について事業者の指示を求め、誠実にその職務を遂行すること。

イ. 消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えること。

ウ. 次項で述べる消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施すること。

(4) 消防計画

消防計画は、おおむね以下の項目について作成し、その旨を所轄消防長又は消防署長等に届け出、又は消防計画を変更するときも同様に処置しなければならない(則第3条)。

ア. 自衛消防の組織に関すること。

イ. 防火対象物についての火災予防上の自主点検に関すること。

ウ. 消防用設備等の点検及び整備に関すること。

エ. 避難通路、避難口、安全区画その他避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

オ. 防火上必要な教育関すること。

カ. 消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

キ. 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

ク. 防火管理について消防機関との連絡に関すること。

など。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION