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【基準】

 

4. 衛生管理者

事業者は、衛生管理者を選任し、保健衛生に係わる専門的技術事項を管理させる。

常時10人以上50人未満の従業員を使用する事業場の場合は、事業場の専属として安全衛生推進者を選任し、衛生管理者に係わる事務(健康診断及び健康管理を除く。)を行わせなければならない。

 

【解説】

 

4. 衛生管理者

事業者は労働省令で定める資格を持つ者の中から衛生管理者を選任し、安全衛生管理者が行わなければならない総括管理業務のうち、保健衛生の係わる専門的技術的事項を管理させなければならない。労働省令で定める衛生管理者の資格を有する者は次のとおりである。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 労働安全コンサルタント。

(4) 前3項に掲げるもののほか、労働大臣が定める者。

法で定められた衛生管理者の選任義務は常時50人以上の従業員を使用する事業場が対象になっている。

本指導基準においても安全衛生管理者を補佐する意味で、専門的技術的な保健衛生業務は労働省令で定める資格を持つ者を選任し、労働安全衛生法に準じた組織体制とする事を推奨する。ただし、労働安全衛生法に準拠して、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場が、事業場の専属として安全衛生推進者を選任し、衛生にかかわる業務を行う場合は衛生管理者に代わるものとする。

衛生管理者の業務とは次の項目をいう。

(1) 従業員の定期健康診断の実施、健康管理。

(2) 休養や休憩のための保健衛生施設の管理、洗眼・洗身・うがい等の洗浄設備の管理。

(3) ガス・蒸気・粉じん・騒音・振動等の有害原因の除去及び改善。

(4) 有害物質を取扱う従業員に使用させる保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具、手袋、耳栓等備付け及び管理。

(5) 換気、照明等の作業環境の保持、改善。

(6) 救急用具及び材料の備付け及び管理。

 

 

 

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